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子育て短期支援(ショートステイ)事業をご利用ください

子育て短期支援事業

短期入所生活援助(ショートステイ)

家庭状況が次の事由等に該当する場合に、一時的に児童(18歳未満)を入所利用させることができます。

  • 保護者の疾病、育児疲れ、経済的困窮等の社会的事由または仕事の事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合
  • 保護者の育児不安、過干渉等により児童本人が一時的に保護者と離れることを希望する場合

夜間養護等(トワイライトステイ)

保護者の仕事等が夜間、深夜にわたる家庭の児童について、夕方から概ね午後10時までの通所利用、または夜間から引き続き宿泊を伴う通所利用ができます。

利用日数

短期入所生活援助(ショートステイ)

7日以内
夜間養護等(トワイライトステイ)

1月以内

※ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長する場合があります。

実施施設

市が委託する市外の児童養護施設または乳児院となります。なお、施設までの児童の送迎は保護者が行ってください。
詳しくは福祉部健康こども課へお問い合わせください。

利用料金

短期入所生活援助(ショートステイ)

区分 対象者 短期入所生活
支援事業
(1人1日あたり)
生活保護世帯及び市民税
が非課税のひとり親世帯
2歳未満児 0円
2歳以上児 0円
市民税非課税世帯及び市
民税が課税のひとり親世帯
2歳未満児 1,100円
2歳以上児 1,000円
その他の世帯 2歳未満児 5,350円
2歳以上児 2,750円

夜間養護等(トワイライトステイ)

区分 夜間養護等事業
(1人1日あたり)
夜間養護事業 休日預かり事業
基本分 宿泊分
生活保護世帯及び市民税
が非課税のひとり親世帯
0円 0円 0円
市民税が非課税世帯及び市
民税が課税のひとり親世帯
300円 300円 350円
その他世帯 750円 750円 1,350円

※基本分とは、夕方から概ね午後10時までの通所利用に係る負担額で、夜間から引き続き宿泊を伴う利用に係る負担額は、基本分と宿泊分を合計した額です。

実施要綱

八幡平市子育て短期支援事業実施要綱(令和7年8月27日告示第91号) [PDFファイル/231KB]

申し込み

子育て短期支援、または子育て短期支援の期間延長を希望する保護者は、下記の申請書に記載のうえ福祉部健康こども課こども家庭係へ提出して下さい。
なお、希望する利用開始日の概ね2週間前までの提出をお願いします。(施設の状況によりご希望に添えない場合があります。)

子育て短期支援(期間延長)申請書 [Wordファイル/21KB]

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