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八幡平市子育て応援在宅育児支援金を支給します
八幡平市子育て応援在宅育児支援金を支給します
子育て世帯の経済的な負担を軽減し、子どもを安心して育てることができる環境を充実させるため、保育所等を利用せずに第2子以降の児童を家庭で養育する世帯に対し「子育て応援在宅育児支援金」を支給します。
対象となる児童
次のすべてに該当する児童
- 八幡平市に住所を有する者
- 第2子以降である者(養育する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童のうち、年長者を第1子と数えます。)
- 生後8週間を経過し満3歳未満である者
- 保育所等に入所していない者
※保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業施設(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)、認可外保育事業をいいます。
支給対象者の要件
- 対象児童と同居し、主に家計を支える保護者
※児童と同居していない場合は、同居している養育者が対象となります。 - 育児休業給付金等(公務員は育児休業手当金)を受給していない者
- 生活保護を受けていない者
- 暴力団員や暴力団と密接に関係していない者
※2~4は、配偶者を含みます。
支給期間
支給対象期間は、支給を受けようとする年度の4月から3月までとなります。年度途中で支給対象となった場合は、申請日の翌月分から支給します。
支給額
対象児童1人につき、1月当たり10,000円
支援金の支給手続き
申請方法
支給を受けるためには申請が必要です。八幡平市役所健康こども課、西根・安代総合支所窓口で申請を受け付けます。
提出書類
提出が必須な書類
・育児休業給付金等受給申請状況証明書 [Wordファイル/23KB]
・振込口座の通帳の写し
状況に応じて提出が必要な書類
・申請者と対象児童との続柄が確認できる住民票または戸籍謄本
・対象児童に係る児童手当を受給していることを証明する書類
注意事項
前年度から継続して支給を受ける場合は、次年度の4月末までに再度申請する必要があります。
支給方法
4月、8月、12月に前月分までを、申請者が指定した金融機関口座に振り込みます。
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