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旧安代老人憩の家屋内ゲートボール場解体工事契約に係る訴訟の判決結果について

 山本榮氏が原告となり、本市を相手とした旧安代老人憩の家屋内ゲートボール場解体工事契約に係る公金支出差止めを求める訴訟は、令和7年3月21日に、盛岡地方裁判所にて原告の訴えを却下(訴訟要件が満たされていない訴えであることから、実質的に審理を行わないもの)する判決の言い渡しがあり、令和7年4月5日までに原告側が控訴をしなかったことから判決が確定しました。

【概要】
 本訴訟は、原告が、旧安代老人憩の家に隣接する屋内ゲートボール場の廃止(閉鎖)及び解体は、地方自治法244条2項ないし地方財政法4条1項の規定に反し違法であるから、八幡平市長である被告において本件ゲートボール場の解体工事契約に係る公金を支出することは違法であるなどと主張して、被告に対し、法242条の2第1項1号に基づき、八幡平市が業者との間で締結した本件ゲートボール場の解体工事契約に係る公金の支出の差止めを求めた住民訴訟です。


〇関係法令
1 地方自治法
第244条(公の施設)
2項 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
1項 普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2 地方財政法
第4条(予算の執行等)
1項 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて、これを支出してはならない。