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岩手県最低賃金が改正されました
岩手県特定(産業別)最低賃金が、令和7年1月22日に改正されました。
最低賃金とは
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、岩手県内すべての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。
適用対象労働者
岩手県最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等を問わず、岩手県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
岩手県特定(産業別)最低賃金は、県内の特定の産業について設定されており、その産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。
最低賃金額
岩手県最低賃金(令和6年10月27日更新)
時間額 | 発行日 |
---|---|
952円 (改正前は893円) |
令和6年10月27日 |
岩手県特定(産業別)最低賃金(令和7年1月22日更新)
業種 | 時間額 | 発行日 |
---|---|---|
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 | 1,008円 (改正前は949円) |
令和7年1月22日 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 985円 (改正前は925円) |
令和7年1月22日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
975円 (改正前は917円) |
令和7年1月22日 |
自動車小売業 | 1,004円 (改正前は945円) |
令和7年1月22日 |
各種商品小売業 | 767円※ | 平成28年12月11日 |
百貨店、総合スーパー | 800円※ | 平成30年12月28日 |
※「各種商品小売業」の最低賃金は平成28年12月11日に767円に、「百貨店、総合スーパー」の最低賃金は平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据え置きとなっており、岩手県最低賃金を下回っていますので、より高い岩手県最低賃金の952円が適用されます。
詳しくは、岩手労働局ホームページをご覧ください。
岩手労働局ホームページ<外部リンク>
賃金引き上げに向けた支援
厚生労働省では、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、中小企業・小規模事業者に対して以下の支援を実施しています。
最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
岩手県働き方改革推進支援センター
労働関係助成金の活用のほか就業規則の作成方法、賃金規定の見直しなどの相談が受けられます。
- 「働き方改革」の推進に向けた支援事業<外部リンク>
- 岩手働き方改革推進支援センター<外部リンク>
業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のために設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
- 業務改善助成金の概要<外部リンク>
- 業務改善助成金の申請について<外部リンク>
問い合わせ先:岩手労働局 雇用環境・均等室(電話番号:019-604-3010) - 業務改善助成金リーフレット(岩手版) [PDFファイル/573KB]
生産性向上事例集
個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等を分かりやすくまとめています。
生産性向上のヒント集~労働時間削減や賃金引上げにつながる事例~<外部リンク>
中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル
厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアルを作成しています。
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル(令和6年4月)<外部リンク>
問い合わせ先
岩手労働局 労働基準部賃金室
電話番号:019-604-3008
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